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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 終活ケーススタディ 離婚経験のある方に向けて~

今月の放送は、ちょうどあちこちで桜が咲き始めた暖かく晴れた午後でした

相続まちなかステーションのある神奈川・平塚もここ数日暖かい日々が続き例年にない早い桜の開花となっています。街のあちこちですっかり桜のすっかり桜の花が見ごろを迎えた21日の木曜日に、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー生出演してまいりました。

番組の内容 ~ 終活の定義と必要性 離婚経験のある方に向けてケーススタディ ~

先月もお話しさせていただきましたが、今年はいくつかのテーマをシリーズ化してリスナーの方に伝えていくことになり、まずはいまあちこちでよく耳にする『終活』を取り上げてみることにしました。情報化社会ゆえに『終活』についても様々な定義づけがされているようですが、私は、自分にとって最も最良な考え方やプロセスはどれかという視点で取捨選択をすることが大切ではないかと考えています。そこで、前回のおさらいとして相続まちなかステーションが考える『終活』の意義や必要性を再確認し、さらにはケーススタディとして今回は『離婚や再婚経験のある方』がどのような観点からどのような優先順位で人生の終い支度をしていけばよいのかについてお話ししていきたいと考えていますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただくところから始めてみました。
【設問】   次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(1) 公正証書による遺言を取り消す場合は、公正証書でしなければなら

ず、これを自筆証書による遺 言で取り消すことは出来ない

(2) 公正証書による遺言を作成する場合は証人が必要となるが、この証

人は誰でもなることができる

(3) 遺言書の中で、『これが最後の遺言書である』との記述があった場

合には、この遺言は取り消す ことが出来ない

(4) 遺言書には、認知や未成年後見人の指定に関する事項も記載するこ

とが出来る。

 

さて、正解はいくつあるでしょうか。
まず、遺言をするかしないかはもちろん一度した遺言を取り消すかどうかは遺言者本人の意思が最大限尊重されるべきである、というのが法の考え方です。とすれば、(1)、(3)自筆か公正証書かと言うのは方式の違いに過ぎず、有効に成立した自筆証書遺言で先にした公正証書による遺言も取り消すことが出来ますし、いくら先の遺言で『これが最後の遺言である』旨の記述があったとしても、新たな遺言をする制限になるものではないと考えられます。また、(2)公正証書による遺言を作成する際には2名の証人が必要ですが、この証人には推定相続人はなることが出来ません。また、遺言書の中に(4)認知や未成年後見人の指定について記載することは認められています。  以上より、(1)から(3)は誤りであると考えられるため、正解は(4)の1個となります。
【相続まちなかステーションの考える終活と離婚経験のある方に向けたケーススタディ】
終活については様々な考え方があるようですが、相続まちなかステーションでは(1)任意後見契約、(2)遺言書、(3)尊厳死宣言書、(4)死後事務委任契約書の4つのメニューを、その方の生活環境や具体的状況を勘案しながら本人の要望を可能な限り準備するためのプロセスであると考えています。
そして、離婚・再婚経験のあるご夫婦向けの終活としては、一刻も早く遺言書の準備から始めてみることをお勧めします。特に、離婚・再婚の双方に子がある場合には、30代で遺言書を書くことは決して早くありません。離婚・再婚は親の自由・権利ですが、それによって不毛で醜い相続トラブルに巻き込まれる子はいい迷惑ではありませんか。離婚・再婚をされた親の責任として、きちんとした遺言書を準備されることを強くお願いする次第です。

番組出演の感想

今回のテーマは『終活』(離婚・再婚経験のあるご夫婦向けのケーススタディ)でしたが、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに自分自身の問題としてしっかりと終活の意義はもちろん必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。

来月も終活の具体的な事例についてケーススタディをしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。