相続まちなかステーション

オーダーメイド・オンリーワン 相続・遺言に関するトータルサポートをご提供しています
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ご挨拶

お客様に安心してご利用いただける
地域に密着した事務所を運営しています。
神奈川・平塚にお住まいの方は、是非お気軽にご連絡ください。

相続一筋・相続まちなかステーション・加藤俊光
近年、家族関係の複雑化や人々の権利意識が向上し、さらに低迷する社会経済情勢に伴って、相続が『争続』となってしまう残念なケースが多数見受けられます。本来であれば家族間の問題は裁判所に解決を求めるよりも、可能な限り当事者の話し合いで解決することが望ましいのですが、現実的には当事者だけで冷静に話し合いをすることは極めて困難です。

そこで、予防法務の専門家である行政書士が関与させていただくことによって、ほとんどの相続は円満に解決することが出来ると考えて、遺言・相続専門の行政書士として開業しました。相続は『人間関係の調整』と『適切な遺産の分配』という大変デリケートで難しい問題を包含しています。

可能な限り紛争を予防して速やかに解決するために、徹底的に調査・資料収集を行い、最善と思われる解決策を調査・ご提案し、最終的な各種手続完了まで責任をもって行っています。

法的根拠は当然に、様々な事情や経緯を十分に加味して『適切な遺産の分配』と『人間関係の調整』を実現するために、あらゆる角度・観点から当事者の話し合いで円満に解決できる方策を適時ご提案しながらじっくりと取り組む姿勢は、相続・遺言専門事務所だからこそできるノウハウであり、書類を作るだけで終わらせてしまっている他の多くの事務所とは、依頼者に対するかかわりの度合いや深さが全く違います。実際に相談して比べてみてください。


あえて自ら困難なステージに挑戦する情熱と夢

『相続まちなかステーション』という愛称は、加藤法務行政書士事務所が2010年の開業以来一貫して使用しているものです。

この『相続まちなかステーション』という愛称には、代表加藤俊光の法律専門職は、自らの法律知識や経験を街の中で一般の市民のために分かりやすく提供し続けなければならない、という信念はもとより、私ども法律専門職が関与させていただくことによって、世の中の大半の相続手続を当事者の話し合いで速やかに円満に解決させるためのお手伝いをさせていただくというあえて自ら困難なステージに挑戦する情熱と夢が込められています。

そして、この想いこそが、ひとりでも多くの方に『争わないための遺言書』をご提案し続けるという弊事務所の行動指針となっています。


加藤俊光プロフィール

略歴

昭和44年、神奈川県平塚市に生まれ。
平成5年に駒澤大学法学部法律学科卒業後、都市銀行をはじめいくつかの民間企業に勤務。
平成19年度行政書士試験に合格。
生まれ育った平塚で行政書士事務所を開業。
現在は遺言・相続専門の行政書士として、『争わないための遺言書・遺産分割協議書のご提案』をモットーに日々奔走中。

趣味・趣向

鉄道:今では息子も興味を持ってくれています。
料理:餃子と串かつ、好物は作るのも大好きです。
草花:梅、紫陽花、金木犀の花を見ては四季を感じています。
寅さんの映画:何度観ても笑いと涙に誘われます。


相続まちなかステーション

平塚駅から1番近い相続・遺言・高齢者支援に特化した法律専門職

相続まちなかステーション

事務所名称

加藤法務行政書士事務所

事務所代表

加藤俊光

所属

神奈川県行政書士会 【第10090098号】

事業内容

相続・遺言に関するトータルサポート

公正証書作成を通じた高齢者支援業務

取扱分野

相続・遺言に関する業務(公正証書遺言原案作成のご相談、遺産分割協議の解決ご相談とアドバイス、遺産分割協議書作成のご相談、遺言書預託および遺言執行、相続全般に関するご相談、相続・遺言に関するセミナーの企画および開催)
公正証書作成を通じた高齢者支援業務(任意後見契約書・尊厳死宣言書・死後事務委任契約書のご相談とアドバイス)

対応エリア

神奈川県湘南、西湘、県央、足柄地域
(主に平塚・茅ヶ崎・藤沢・大磯・二宮・小田原・厚木・伊勢原・秦野・松田など)


所在地

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町9-1 リーデンスタワー湘南平塚 2F

JR東海道線 平塚駅 北口または西口(北側階段)より徒歩2分


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料金のご案内

相談料

  • 最初の2時間まで    9,900円
  • 超過1時間毎に   +5,900円

尊厳死宣言書、任意後見契約書、死後事務委任契約書作成

  • 定型のもの     59,000円より
  • 起案を要するもの    99,000円より
  • 公証役場手数料その他の実費は別途申し受けます

公正証書遺言

  • 遺言書記載相続財産 x 1.2% (5000万円まで)
  • 報酬が39万9千円を下回る場合は、39万9千円

遺産分割協議書作成

  • 調査により確定した相続財産 x 6% (5000万円まで)
  • 報酬が119万9千円を下回る場合は、119万9千円

遺言執行

  • 遺言書記載相続財産 x 6% (5000万円まで)
  • 報酬が119万9千円を下回る場合は、119万9千円