遺言書作成ご契約者様
生活状況や資産状況にお変わりはありませんか?
弊事務所では、遺言書作成の段階から、推定相続人や相続財産について他の事務所では類を見ないほどの徹底的な調査を必ず実施しております。
また、付言の効果的な活用によって遺言者の想いを確実に表現することはもちろん、さらに相続トラブルを未然に防止し速やかな遺言執行を実現するために遺言書の内容面における助言まで行っております。
したがって、弊事務所で遺言公正証書を作成された皆様に対しては、5年ないし10年程度は見直しをする必要はないと自信を持ってお伝えしております。
ただし、その後の生活状況や財産状況の変化によって、遺言書の内容を見直し、あるいは再度作成しなければ遺言者のご要望を実現し、相続人の皆様を相続トラブルから守ることが難しくなることも考えられます。
弊事務所では、年に2回程度遺言書を作成された皆様の状況をお尋ねしながら適宜のアドバイスをさせていただいておりますが、以下のような事情が発生した場合には、ご契約者様専用窓口を設け、いつでもご相談に応じておりますのでお気軽にお問い合わせください。
- 推定相続人に増減があったとき
- 所有する不動産の内容に変更が生じたとき、あるいは預貯金債権に重大な変化があったとき(単に預貯金残高が増減した場合は除く)
- 遺言書作成当時と事情や感情が大きく変わったとき
- その他、不安に思われることがあるとき
相続分割協議ご契約者様
大切な人の意思は受け継がれ、家族の絆は守られていますか?
弊事務所では、遺産分割協議書作成段階においても、当然に相続人や相続財産の調査を徹底的に行っております。
また、各相続人の協議参加意思の確認はもちろんのこと、協議内容に対する合意の意思確認までを、相続人同士に任せてしまうのではなくすべて加藤俊光自らが確認させていただいております。
ここが、他の事務所とは大きく異なるところです。
したがって、弊事務所が関与した遺産分割協議書において、相続当事者による遺産分割協議の蒸し返しや遺産分割協議成立後に新たな相続財産が発見されて相続人同士でトラブルになってしまったという事例はこれまで皆無です。
もっとも、相続財産調査で把握できなかった相続財産が、遺産分割協議成立後に発見される可能性は絶対にないとは残念ながら断言できません。
そのような場合には、遺産分割協議成立までの経緯や事情を熟知した専門家が担当したほうが迅速かつ円満な解決が期待できると考えられますし、また真の相続・遺言の専門家を自負する以上、当然のアフターケアであると捉えておりますので、いつでもお問い合わせください。