Archive for 2月, 2018

法律改正に期待するのではなく、大切な家族のために自分の意思を堂々と表示してほしい

いま、民法の相続分野の大幅な見直しが検討されています。遺産分割の選択肢として配偶者居住権を認める制度や、介護に一定の貢献があった相続人以外の親族に金銭請求権を認める制度の創設などが盛り込まれるようです。

なるほど、相続開始後に高齢の配偶者が家を出て行かなければならないケースがたびたび発生していた現状や、例えば長男の嫁などのように法定相続人には該当しないが故人の親族による介護に対し報いることができるという点では活用次第では有益となる場合もあるかのように感じられます。高齢化社会の進展や年々複雑化する遺産相続の現場の声に応える改正という点に鑑みれば、ぎりぎり一応の評価はできるといってもいいのかもしれません。…

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