自分で遺言を書こうとしている方はいますぐ止めてください!

自分ひとりで書いた遺言が招く相続トラブル

多くの方が書くことのない遺言書ですが、これまで数名『遺言書を自分で書きました』という方に出会ったことがあります。一枚の便箋に『全財産を●●に相続させる』と書かれた自筆証書遺言です。

しかし、残念なことにこれらの遺言書はほぼ全てが役に立たなかったばかりか、兄弟間で感情的な対立を招く原因となってしまいました。遺言書のおかげで全財産を相続できる兄は安心したかもしれませんが、全く相続分がなくなってしまった弟からすれば面白くないのは当然です。

弟は『兄が親父をそそのかしてこんな遺言書を書かせたに違いない』と不信感を抱き、結果的にせめて遺留分ぐらいは取り返してやろうと考えて裁判に訴え出る、という自分で遺言を書いたばかりに相続トラブルに発展してしまうケースさえあります。

また、いま流行の『エンディングノート』を準備されている方もいらっしゃいます。しかし、エンディングノートには法的な効力は認められませんので、残念ながら不動産の名義変更や預貯金の引き出しには使うことができないのです。したがって、エンディングノートがあっても結果的には誰が何を相続するかの話し合い、いわゆる遺産分割協議が必要となり、この話し合いの過程で相続人同士がトラブルになってしまう事例が急増しているのです。

私は、遺言書は起こりうる相続人同士の感情的トラブルを未然に防止するために書くべきであり、誰かひとりがいいとこ取りをしてしまったり、特定の相続人を排除するために書くべきものではないと考えています。人間は元来独りよがりになりがちであり、なかなか冷静かつ客観的に物事を捉えることが難しいのが相続です。ひとりで遺言書をお書きになることは、どうかお止めください。

遺言を隠すベストポジションとは?

せっかく書いた遺言書も、実際にあなたが亡くなって相続手続が行われるまでに紛失してしまったり、内容が書き換えられてしまったりしたら元も子もありません。遺言書は、ただ書けばいいのではなくて、実は書いた後のほうがはるかに大切なのです。

『それならば、銀行の貸金庫に預けておけば安心ですね』とおっしゃった方がいました。でも、ちょっと待ってください!絶対に、銀行の貸金庫にだけは入れないでください!なぜかというと、銀行の貸金庫に遺言書を入れてしまったら、いざ相続が開始したときに取り出すことができなくなってしまうのです。『遺言書が中に入っているから』と言ったところで、銀行は貸金庫を開けてくれることはありません。結果的に、遺産分割協議書を作成して、貸金庫の中の遺言書を取り出すという笑うに笑えない話もあったくらいです。

また、自宅のタンスや机の引き出しなどで保管することは危険極まりないことです。貴方が亡くなって、一番初めに遺言書を手にするは果たしてどなたでしょうか。相続人の中で一番得をする方ならば『こんな遺言書が出てきた』と相続人全員に対して申述するかもしれませんが、たまたま遺言書を発見した相続人の方が中を開けてみたら自分には全く相続分がなかったとしたら、そのまま闇に葬ってしまう可能性が高いでしょう。

確かに、遺言者ご本人が元気なうちは、ご自分で遺言書を保管することも出来ます。しかし、遺言書が本当に必要とされるときには、残念ながらあなたはこの世にはいないのです。自分自身で、最後まで安全・確実に遺言書を保管することは誰にも出来ないのです。

証人も、保管も、内容を実現する執行手続も公平な第三者たる専門家が一番

以上の理由から、相続まちなかステーションでは一貫して『公正証書遺言』をお勧めしています。遺言公正証書にしておけば、公正証書の原本は遺言者本人が120歳になるまで保管されますので、紛失してしまったり改ざんされてしまったりすることはまずありえません。そして、公証役場で公証人と2名の証人が関与して作成されますので、本人の意思はもちろん遺言書の内容においても、後々疑義が生じるようなことは考えられません。

さらに、相続まちなかステーションでは、証人の2名とも国家資格者である行政書士がお引き受けし、さらに行政書士が証人だけでなく遺言執行者も同時にお引き受けして、遺言公正証書の正本をお預かりさせていただいております。このようにすることで、遺言公正証書の紛失・改ざんを完全に防止し、なおかつ遺言者が亡くなった際には速やかに遺言内容の実現(遺言執行)に入ることができますので、相続人同士で相続のお話をしていただく必要がなくなり、いわゆる相続トラブルが起こる余地もほとんどありません。

推定相続人は証人にはなれませんが、遺言公正証書の保管も、遺言書の内容を実現する遺言執行者も、相続人のどなたか特に相続分が一番多い相続人がおやりになることは、他の相続人から見れば不公平感・不信感を持たれやすく、これが相続トラブルの最大の原因となっています。遺言公正証書の保管も、遺言執行手続も、公平な第三者たる専門家に任せてみてはいかがですか。