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相続相談はいつする?! 来月の無料相談でも間に合いますか? 

相続相談はいつしたらいいのでしょうか

先日、相続まちなかステーションのフリーダイヤルにこんなお問い合わせをいただきました。

『無料相談に伺いたいのですが、あいにくその日は都合が悪くて行かれません。どうしたらいいのでしょか?』

実は、しばしばこのようなご質問をいただくことがあるのですが、私はいつも次のようにお答えしています。

『他の事務所でどのような対応をしているか分かりませんが、私どもでは無料相談は毎月一回定例日にのみ行っております。他の日時をご希望される場合にはすみやかにご希望の日時をお取りいたしますが、2時間まで9800円の相談料が発生いたします。ご都合は、いつ頃がよろしいでしょうか?』

このようにお答えすると、問い合わせをしてきた方の反応はおおむね2つのパターンに分かれることが多いです。まず、相談料を払ってでも早く解決のために動きたいとお考えになる方は、有料相談を承諾されて具体的な日時の調整のお話になります。この場合には、私どもでは土日などの休日はもちろん夜間などの時間外にも可能な限り柔軟に対応しています。

しかし、相談料が惜しいと感じてしまうのでしょうか、有料相談には抵抗があるという方も少なからずいるようです。そのような方は、たいていの場合翌月の無料相談日までお待ちになるか、あるいは他の事務所を探すために電話を切られる方がほとんどでした。

ところが、先日のお電話の方はこんなことをおっしゃるのでした。『それじゃあ、来月でお願いします。ところで、来月に相談に行っても間に合いますよね?』

そもそも相続手続に期限はあるのか

相続は、死亡によって開始する(民法887条)。

人が亡くなると、相続が発生し相続財産は相続人全員の共有となります。もちろん、目に見えるわけではありませんし、実際に財産が移動するわけでもありません。あくまでも観念的なお話になってしまうので、ちょっと分かりにくいかもしれません。

もっとも、このままでは不動産を独占して使用したり処分をしたりすることはできませんし、預金などもひとりの相続人が勝手に引き出して使うこともできません。相続人全員が各人の法定相続分に応じて平等に持ち分を有している、これこそがまさに共有状態なのです。

そして、この状態のままでは不便ですから、大半の方々は実体関係に即した遺産分けをするケースがほとんどです。遺言書があればその通りに、そして遺言書がなければ法定相続分を目安に誰が何を相続するかの話し合いをします。これを、遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議については、法律上の期限はありません。相続開始後、数年が経ってから協議を開始し合意に至るというケースもしばしば見受けられます。

もっとも、相続人としての権利義務を一切引き継がないための相続放棄の申し立てや、相続税の申告についてはいずれも法で定められた厳格な期限が存在します。あとで『知らなかった』と言ってもおそらく大半のケースでは認められることはないので、十分な注意が必要です。

医者も相続相談も早いほうがいい?!

ここからはあくまでも私の個人的な考えなのですが、『私どもの仕事は医者の仕事と似ている部分がある』と考えています。

まず、第一に、電話だけでは事実関係・実体関係を正確に把握することができないことが多いという点です。医者が診察をしなければ正確な診断も治療の方針も立てられないのと同様に、私ども相続・遺言の法律専門職も相談者と直接面談をした上でこれまでの経緯や事情を十分にお聞かせいただかなければ正確な事実関係も把握できず、当然ながら具体的な解決策を提案することもできないからです。

また、第二に、ご自分の中で気がかりなことやご心配なことがあるのであれば、医者に行くのは来月よりは今月のほうがよいでしょうし、再来週よりは今週か来週のほうがよいのと同様に、相続相談もあえて先延ばししてよいことは何ひとつありません。先述のように、相続手続には期限が定められているものもあります。どこかで誰かに聞いた知識に基づく素人判断や、ご自分で調べた生半可な情報による誤った解釈が手遅れの原因となってしまうことも、どこか病気と相続はよく似ていると考えています。

もちろん、時間的なご都合もあるでしょう。また、それ以上に費用に関するお考えも様々おありのことはよく理解できます。しかし、相続問題は人生のうちでそう何度も起こることではありませんが、ひとたび起こった際には適切な対応をする必要のある重要な問題です。来月の無料相談で間に合うかどうか、それは電話でお話を伺っただけでは、残念ながら私は責任ある回答をすることはできません。もっと早く病院(相続相談)に行っておけばよかったのに・・・・、とならないようにご自分の時間的・予算的なご都合をよく考慮されたうえで自己責任に基づいて慎重にお決めになることをお勧めします。

(  《第46回 本当に役に立つ解決策を教えてくれる相続・遺言に関する無料相談会 【神奈川 平塚】実施報告》も兼ねています。  )

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