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7月度無料相談会へお越しのみなさま、ありがとうございました

先週末28日に寒川町総合体育館にて行いました個別無料相談会は、ご予約いただいた皆様においでいただき無事終了いたしました。お越しいただいたみなさま、ありがとうございました。

共同相続人のうちのひとりである長男が、相続財産である父親名義の不動産に居住したまま2年近くも相続の話し合いをしようとせずに困っている、という60代前半の女性がご相談においでになりました。そして、これ以上兄が話し合いに応じないのならば、せめて遺留分ぐらいは請求したいとのお考えをお持ちのようでした。

しかし、私はこのケースは残念ながら遺留分のお話ではないと判断しました。遺留分を請求するには遺留分を侵害されたことが必要ですが、共同相続人のうちのひとりが相続財産である不動産に居住していても他の相続人の遺留分を侵害したことにはならず、この場合は誰が何を相続するかの話し合い、いわゆる遺産分割協議によって解決を図らなければならないのです。

どこかで誰かに聞いた相続・遺言に関する知識は、思わぬ誤解や勘違いが多く見られます。問題が複雑になればなるほど、解決までの時間や費用も余分にかかってしまいます。相続問題はおひとりで判断なさらずに、的確な判断と適切な助言ができる専門家にご相談されることをお勧めします。