8月度無料相談会へお越しのみなさま、ありがとうございました

先週末25日に平塚市勤労会館にて行いました『第20回相続・遺言に関する無料個別相談会』は、ご予約いただいた皆様においでいただき無事終了いたしました。お越しいただいたみなさま、ありがとうございました。

60代前半の男性がご相談においでになりました。詳しく伺うと、『若いころから数々のトラブルを起こして、被相続人である父に多大な迷惑をかけたのだから、三男の弟には相続分を認める必要はない。父も生前そのように言ってました。それなのに、弟は、俺にも権利はあるはずだから兄貴ひとりが相続するのはおかしい』と言っていて困っているとのことでした。

お気持ちは分からなくもないのですが、お父様との会話は今となっては証明のしようがありませんし、現実にお父様には遺言もなく、また廃除や遺留分の放棄といった特別の事情もないことから、三男の相続権を無視することはできないと考えられます。 

普段の何気ない会話の中で、『あいつには相続させない』あるいは『全部お前に相続させる』などと簡単に仰る方もいるようです。しかし、相続人の相続する権利を奪うということは、実はとても大変なことであり法律に則った手続きをとらなければ、かえって相続人同士が感情的に対立してしまい修復できないトラブルになるおそれさえあるのです。

もし、特定の相続人に相続させたくないという事情のある方は、相続を甘く見ずにきちんとした専門家に相談のうえ、適切な手立てを打っておくことをお勧めします。また、これから相続人となる方も、普段の何気ない会話の中で相続の話をしたとしても、遺言をはじめとした法律にのっとった手続がなされなければ、ただの口約束であり本当にその通りに実現できるとは思わないほうが賢明です。