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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 相続の基礎知識 そのⅡ 相続放棄と限定承認 ~

新緑がまぶしい立夏を過ぎた午後でした

新時代令和の幕開けに伴い、例年にない長い連休となりましたが、5月も半ばを過ぎ日常が取り戻ってきました。新緑が目にまぶしい季節、相続まちなかステーションのある神奈川・平塚の駅前でも緑豊かな木々や色とりどりの花々を楽しめる時期となっています。そんな、5月16日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました。

 

番組の内容 相続の基礎知識Ⅱ ~ 相続放棄と限定承認 ~

2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて早いもので今回で95回目の出演となりました。2019年度もスタートしましたので、今月も先月に引き続き「相続の基本のキ」を見ていきたいと思います。

まずは、今月もテーマに関わる出題をしますので皆さんも一緒に考えていきましょう。

次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。

【設問】
先日、会社を経営していた父が亡くなりました。相続人は、母と姉と私の3名です。父に負債がどれくらいあるか分からないため限定承認をしようと考えていたところ、姉は猛反対し相続放棄の申立を家庭裁判所にしてしまいました。このような場合、母と私だけで限定承認をすることはできない。

さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?

まず、(1)相続放棄は相続開始から3か月以内に、(2)相続人が家庭裁判所に相続放棄を申し立てることによって認められます。そして、(3)相続放棄を申し立てるにあたっては、他の相続人の承諾等は一切不要であり、各相続人が単独で申し立てることが出来るとされています。そして、相続放棄が認められた場合、相続放棄の申し立てをした相続人は始めから相続人ではなかったものとされ、一切の権利義務を免れることになります。これに対して、被相続人の残した相続財産がどのくらいあるかわからない場合、特にプラスの財産と負債などのマイナスの財産のいずれが多いかわからない場合において、プラスの財産を限度に相続の承認をすることとし、万一負債等が多い場合にははじめから相続放棄をしたものと認められる場合があり、これを限定承認といいます。限定承認が認められるためには、(1)相続放棄と同様に相続開始から3か月以内に、(2)法定相続人全員がそろって限定承認の申し立てをすることが必要であることに注意が必要です。これを前提に検討してみると、本問では姉が限定承認に反対し家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行っており、姉の申し立てが認められると姉は始めから相続人ではなかったことになります。したがって、父の相続人は始めから母と私の2名だったという扱いになるため、母と私が合意の上で限定承認の申し立てをすることもできるということになります。

以上より、本問は誤りと判断できるでしょう。

【相続の基礎知識Ⅱ ~ 相続放棄と限定承認 ~】

相続に対する関心が高まる中、どこかで一度は聞いたことがあるといってもいい相続放棄ですが、日々市民の相続相談を受けている専門家から見ますと、相続放棄を正しく理解されている方は意外に少ないような気がしています。制度そのものを誤解されていたり、他の制度と混同されていたりするケースが特に目立ちます。また、昨年7月には、およそ40年ぶりに相続に関する法律が大改正されましたが、遺産分割協議成立前の仮払い制度が相続放棄や限定承認に大きな及ぼすことにも注意が必要でしょう。

番組出演の感想

今回のテーマは『相続の基礎知識Ⅱ ~ 相続放棄と限定承認 ~』でしたが、私が開業した8年前と比べて一般の市民の皆さんの間で起こる相続トラブルは年々複雑化・難化してきていると感じています。ひとりでも多くの方が他人ごとと思わずに自分にも起こりうることであるという認識を持っていただくとともに、万一相続トラブルになってしまった場合には是非とも早めに私たち法律専門職に相談していただけることを願っております。

これからも、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聴きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。